外国法事務弁護士 承認・指定申請手続の概要

2016年04月09日

法務省が外国人の「外国法事務弁護士 承認・指定申請手続」の概要を公表しています。
【外部リンク】法務省 外国法事務弁護士 承認・指定申請手続の概要

我が国では、日本の弁護士資格を持っている人、または日本の弁護士法人以外が、
法律業務・法律行為で報酬を得ることは原則として弁護士法第72条で禁じられています。


「外国法事務弁護士」とは
法務大臣の承認を受け、日本弁護士連合会に登録することによって
日本の弁護士資格を持たない外国人弁護士であっても我が国で、
一定の外国法に関する法律事務を取り扱うことができる制度です。

例えば、
アメリカのニューヨーク州で弁護士資格を持つ外国人が「外国法事務弁護士」
の登録をすれば、ニューヨーク州の法に関する法律事務を日本国内で取り扱う事が出来ます。

詳しくは下の図をご覧ください。
サンプル


この制度を受ける条件・範囲については以下の図をご覧ください。
サンプル


さて、今のところは制限が多い制度のようにも見えます。
個人的には規制緩和の対象になるのではないかと思いますが、
皆さんはいかがお考えでしょうか?


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